保育所(保育園)などを現在利用している障害児、または今後、利用する予定の障害児が保育所(保育園)などにおける集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合、2週間に1回程度施設を訪問し、「保育所等訪問支援」を提供することにより保育所(保育園)などの安定した利用を促進します。
訪問先は、保育所(保育園)をはじめ、幼稚園や認定こども園、小学校、特別支援学校、自治体が認めた児童が集団生活を営む施設、乳児院、児童養護施設です。
(引用元:WAM NET https://www.wam.go.jp/)